東京都退職校長会会則
第1章 総 則
第1条 本会は東京都退職校長会と称し、事務局を文京区湯島4-12-3 鈴木・日退連共同ビル内に 置き、ここを本部とする。
第2条 本会は会員の親睦と互助を深め、生涯学習の充実を図るとともに東京都及び地域社会の教育に寄 与することを目的とする。
第2章 事 業
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 会員の親睦と互助に関すること
2 会員の慶弔に関すること
3 会員の生涯学習の推進に関すること
4 会員の福利厚生に関すること
5 東京都及び会員が居住する地域社会の教育寄与に関すること
6 全国退職校長会に加入し、その事業に関すること
7 その他本会の目的を達成するための必要な事業に関すること
第4条 前条の事業を行うため常設の総務部・企画調整部・会計部・広報部・福利厚生部・生涯学習部
・情報推進部を置く。なお,会長の意を受け,必要に応じて新たに部及び専門委員会を置くことがで
きる.
2 各部の業務内容に関する規程は、別に定める。
第3章 会 員
第5条 本会は東京都国公立幼稚園・子ども園、東京都公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学
校(高等専門学校)、中等教育学校、特別支援学校等の各園長・校長の職にあった者を会員とす
る。
2 役職定年までの各園長・校長は準会員となることができる。なお、準会員は役職定年後に会員と
なる。
第6条 役職定年後に東京都退職校長会に加入した会員は、居住する地域又は園長・校長として勤務した
地域のいずれかの支部に所属する。
2 会員は本部及び支部の年会費を納入し、所属支部では正会員として活動に参加する。
3 正会員は、所属支部の他に、特別会員及び奨励会員として他の支部の活動に参加することができ
る。なお、上記会員の三つ の呼称とその内容については、「支部運営規則」で、別に定める。
4 支部未組織の地域の会員で所属支部の無い会員は本部の直属とする。
第4章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
会長 副会長(若干名) 支部長 理事 監事(若干名)
本会役員のうち、会長、副会長、幹事を本部役員とする。
第8条 会長は会務を統括し、本会を代表する。
また、会長は必要に応じて相談役及び指名理事を置くことができる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は予め会長が定める順序でその職務を代行する。
3 支部長は、所属支部を代表して支部長会に出席する。
4 理事は各支部から1名選出しいずれかの部に所属し、その職務を代行する。なお、理事の任務
は1期2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 監事は本会の経理を監査し、総会に報告する。
第9条 本部役員の任期は2か年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員等の任期は前任者の残任期間とする。役員の任期終了後も後任役員が定まるまではそ
の職務を行うものとする。但し、任期途中の役員交代は職務上、緊急を要するため,役員選考基
準によって,適任者を選考し、支部長会の承認を得る。
第10条 会長・副会長・監事は、別に定める役員選考委員会を経て総会で選任する。
2 会長・副会長・監事の選考並びに役員選考委員会に関する規程は、別に定める。
第5章 会 議
第11条 本会に次の会議を置く。
総会 支部長会 正副会長会 運営委員会 理事総会とする。
2 その他、必要とする会議は会長が定めることができる。
第12条 総会は毎年1回これを開く。
2 総会は会則の改正、会長・副会長・監事の選任及び会務報告、事業計画、予算・決算の承認、
その他重要事項を審議する。
3 会長が必要と認めた時は、臨時総会を招集することができる。
第13条 支部長会は、総会に次ぐ審議機関で、本会の重要事項について審議する。
2 支部長会は定期的に開き、各支部との情報交換を密にし連携を深める。
なお、必要に応じて臨時支部長会を開催する。
3 支部長会の運営については別に定める。
第14条 正副会長会は随時これを開き、各部の調整と組織運営等について協議する。
第15条 運営委員会は正副会長、各部部長、支部長代表で構成し、随時これを開き、会務の必要事項に
ついて協議する。
第16条 理事総会は年1回開催し、理事の各部への所属と会長の意を受け部長を決定する。
第17条 本会の会議は、すべて会長が招集する。
第6章 支 部
第18条 本会は各区市町村・島嶼・近県に支部を置く。
第19条 東京都の近県以外の地方在住者も必要に応じて支部を設置することができる。
第20条 支部には支部長を置く。支部長は支部を統括し、その運営にあたる。
第21条 支部の改廃や設置等については、支部長会で審議し、総会の議を経て決定する。
第7章 顧問・参与
第22条 本会には顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は本会で特に功労のあった者、参与は永年本部の役員として功績のあった者を支部長会
において決定し総会に報告する。
3 顧問・参与会は、必要に応じて開催する。
4 参与の任期は、原則として1期(2年)までとする。
第23条 顧問・参与会は、本会の運営について会長の諮問に応えるものとする。参与は、本会の重要事項
について会長の諮問に応えるものとする。
第8章 会 計
第24条 本会の経費は会費・寄付金等をもってこれに充てる。
第25条 本会の会費は年額2,500円とする。但し、準会員からの会費は徴収しない。なお、会費の
減免に関する規程は、別に定める。
第26条 本会に特別会計を設ける。
2 特別会計に関する規程は、別に定める。
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第9章 事務局
第28条 本会に事務を処理するために事務局を置く。
第29条 事務局に事務局長及び職員若干名を置くことができる。
2 事務局長及び職員は、会長の意を体し、会則及び規程を遵守し、担当事務を処理する。
3 事務局に関する規程は別に定める。
第10章 個人情報の保護
第30条 個人情報の保護に関する方針は別に定める。
第11章 附 則
1. 本会則は、総会に拠らなければ改正することができない。
2. 本会則についての必要な細則等は,支部長会において定めることができる。
3. 本会則の第6条第1項の現会員の所属は、当分の間そのままとする。但し、各支部で特別の事情の
ある場合はその限りでないものとする。
4. 本会則は、公布の日から施行する。公布日は、令和4年1月1日とする。
但し、一部改正後の周知期間を令和3年12月31日まで置くこととする。なお、会員の呼称について
は, その後も周知徹底に努める。
新たな支部運営規則
第1章 総 則
第1条 支部は、東京都退職校長会 (以下、本会)の会則第 3章第 6条に準じ、会務の円滑化に資するため
の支部運営規則を定める。
第2条 支部は、本会の目的に則り、支部間の交流事業及び会員相互の親睦を図るとともに、地域の教育
並びに東京都の教育振興に寄与する。
第3条 支部は、原則として事務局を支部長宅におき、支部長を中心に支部事業の円滑な推進と本会の目
的達成に資する。
第2章 会員の呼称
第4条 会員 とは、本会及び所属支部に年会費を納入した者をいう。
年会費を納入した者は、支部で正会員となる。正会員は、特別会員、奨励会員として他支部の活動
に参加することができる。
また、各支部においては、他支部の会員を特別会員、奨励会員とすることができる。
第5条 特別会員は、正会員である者が、他支部の活動に参加を希望し、その支部の会費を納入して、支
部活動全般に参加する者をいう。
第6条 奨励会員は、正会員である者が、他支部の一部の活動のみに参加する者をいう。但し、参加者は
、個々の活動ごとに必要に応じて諸経費を納入する。
第3章 役 員
第7条 支部には、支部長、副支部長、理事・部長や監事を役員として置くことができる。なお、支部長
が 運営上必要とする者を役員とすることができる。
第8条 支部長は、支部を統括し、本会と一体となつて公平・公正な運営に当たり、支部間の交流に努力
する。
第4章 会議及び行事
第9条 支部の会議は、総会、理事会、役員会等を基本に支部の実情に応じて設定し、すべての会を支部
長が招集する。
第10条 支部総会は、毎年1回以上開き、会則の変更、役員の選出、予算・決算の承認、その他重要事項
を審議する。
また、理事会・役員会等は、定例会の他に随時開くことができる。
第11条 支部は独自のクラブ活動や同好会等を設置し、他支部の会員の参加も認める。
2 準会員は本部及びいずれの支部の活動にもオブザーバーとして参加することができる。但し、
活動に要する費用はその都度支払うものとする。
第12条 支部の主な行事には、本会の綱領の唱和と会歌の斉唱を励行するものとする。
第5章 本会との関係
第13条 正会員は毎年会費を支部に納入し、支部はこの中から所定の額を本部に納める。
第14条 支部は本部が発行する会報・会員名簿の編集、諸調査、諸行事等に協力し、本部の発行物を全
ての正会員に配付する。
第15条 支部において不測の事態が発生した場合、支部長を中心に、本部と一体となって対処する。
第6章 会計
第16条 支部経費は、支部会費 (正会員、特別会員)、本部からの助成金、寄付金等をもつて充てる。支
部会費の年額は、支部で定める。
奨励会員の会費は、参加する各行事等の会計で処理する。
第17条 支部会費の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第7章 附則
1. この規程は、令和4年1月1日より施行する。
2. この規程の「第二章 会員の呼称」の周知期間を令和3年5月19日より令和3年12月31日までとする。
3, この周知期間に、各支部は会員の呼称の定着に努め、本部と支部の連携により、入会者全員が正会員
となるよう奨励に努める。
4, 昭和42年5月以来、支部準則第4条で定めていたA会員及びB会員の呼称は、令和3年12月31日をもつて
廃止する。